妊娠したらすぐ確認!受けられる公的扶助あれこれ

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赤ちゃんを授かるというのは、代えがたい喜びだと思います。
しかしこれから出産・子育てという大事を前に、経済的な負担も気にせずにはいられません。受けられる公的扶助を適切に利用し、少しでも経済的に余裕を持って望みたいものです。

実際に妊婦生活をスタートするとそれなりに情報は入ってくると思うのですが、念のために事前に確認しておきましょう。

誰もが受け取れるもの

妊婦検診などの助成

妊婦検診14回分について、各自治体から助成が受けられます。
住民登録をしている市町村に「妊婦届」を出すと、母子手帳と一緒に妊婦健診費助成の受診票がもらえますので、妊婦検診時に産院の窓口で提出すれば、助成額を超えた分のみ支払えば良いことになります。尚、助成額は自治体によって異なります。

出産育児一時金

自分が健康保険に加入しているもしくは配偶者の健康保険の被扶養者となって居る場合、妊娠4カ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)について支給されるものです。
支給額は産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、1児につき42万円(在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40.4万円となります。
受け取り方法は、出産する医療機関の規模によって、請求・受取のどちらもやって貰えるところと、医療機関は受取のみで健康保険組合への請求は自分でやるひつようがあるところがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

児童手当

0歳から中学3年生(15歳になって最初の3/31)までの子どもを養育している人に支給されます。

  •  3歳未満・・・月額15,000円
  •  3歳~小学校修了前・・・第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円
  •  中学生・・・月額10,000円

 

 児童扶養手当

父母の離婚など「ひとり親家庭(父または母が一定の障害状態にあるときも含む)」に支給される手当です。18歳の誕生日後、最初の3月31日までのこどもが対象。公的年金(遺族年金など)を受け取っている場合は支給されませんが、公的年金の年金額が児童扶養手当額より低額の場合は、その差額分を受給できます。

※児童扶養手当についてはこちらで詳しく解説しています。 

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お仕事をされているお母さん(会社員や派遣、パート等)

出産手当金

健康保険(国民健康保険は対象外)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
支給額は月給日額の2/3、支給期間は出産日前42日(双子以上は98日)から、出産日後56日までです。報酬を貰っていても、2/3に満たないときは2/3までの差額を受給できます。

育児休業給付金

雇用保険の被保険者で、原則1歳未満の子を育てるために休業した場合に支給されます。
お父さんが休んだ場合でも支給されますし、保育所に入所できないなどの場合には、2歳まで延長されます。
支給額は育休開始後180日目までは休業前賃金の67%、それ以降は50%です。
注意点としては、休業開始日よりさかのぼって2年の間に、雇用保険の加入月が12ヶ月以上あることが条件となっていますので、忘れずに確認してください。


産休・育休中の社会保険料の免除など

産休・育休どちらも休業を開始した月から終了の前の月までが社会保険料免除となります。「免除」ですので、支払わなくても支払ったことになります。年金の受給額が減額されたりすることはありません。例えば子供が1歳になるまで産休・育休を取得すると、だいたい1年3カ月間の社会保険料が免除されることとなります。日割り計算は行いません。

※2019年4月から厚生年金だけでなく、国民健康保険の第1号被保険者も、産前産後期間(出産予定日または出産日の前月から4カ月間、双子以上の場合は出産予定日または出産日の3カ月前から6カ月間)は、国民年金保険料の免除されることになりました。
この場合ももちろん保険料を納付したものとされます。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届け出てください。
(免除の届出は出産予定日の6カ月前から可能です(出産後でも届出可能))


まとめ

経済的な安心感もそうですが、このような制度を知ることで、社会全体があなたと生まれてくる赤ちゃんを祝福していることを実感できたのではないでしょうか。
経済的な援助ばかりでなく、育児支援のサービスも以前に比べ手厚くなってきていますので、地域子育て支援センターや保育園なども気軽に利用してみましょう。