児童扶養手当と手続きについて

 

児童扶助手当とは

ひとり親のこどもを対象に各自治体からお金を受給できる制度です。離婚や死別だけではなく、婚姻外で生まれたこどもも受給できます。また母子家庭だけでなく、父子家庭ものこどもも対象になります。

ポイントは以下の通り。


・申請しないと受給できない
・遡って受給することはできない
・所得制限がある
・支給日は年6回
・毎年更新手続きが必要

 

 対象となる児童

父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 【離婚】
父[母]が死亡した児童 【死亡】
父[母]が施行令に定める程度の障害の状態にある児童
 (公的年金を受給していても、が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます) 【障害】
父[母]の生死が明らかでない児童 【生死不明】
父[母]から1年以上遺棄されている児童 【遺棄】
母[父]が保護命令を受けた児童 【保護命令】
父[母]が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 【拘禁】
母が婚姻によらないで懐胎した児童 【未婚】

 申請方法

児童扶養手当は自ら申請の手続きをしないと受給できません。また、申請すれば自動的に受給できるわけではなく所得(後述)など審査もあります。また、児童扶養手当は遡って(ひとり親家庭になった後、認可までの間の分)は支給されませんので、ひとり親になったら早めに申請してください。

□□□ 必要な書類 □□□
・認定請求書
・戸籍謄本又は戸籍抄本
・所得証明書
・申請者名義の預金通帳
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・養育費に関する申告書(養育費を受け取っている場合)

□□□ 申請窓口 □□□
市区町村窓口(自治体によって名前が違うので市役所で聞いてみてください)。

所得制限があります

児童手当と同様に所得制限があります。
所得は世帯ことの判断となるため、実家住まいの場合は支給対象外となってしまいます。

前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得により判断されるのですが、控除額や加算額など、個人では分かりづらい部分が多いです。下記に表を用意しましたが、お住まいの地域の市役所などで算出して貰うのが確実でしょう。

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受給額

所得によって支給額が異なります。
所得に応じて、全部支給、一部支給、支給対象外となります。

全部支給の場合 1人目:42,910円 
        2人目:10,140円加算 
        3人目以降:1人につき6,080円加算

一部支給の場合 1人目:10,120円から42,900円
        2人目:5,070円から10,130円加算
        3人目以降:1人につき3,040円から6,070円加算

支給日

年6回の支給です(1月、3月、5月、7月、9月、11月)。
支給が始まるのは申請の翌月以降ですので注意してください。

更新月

児童扶養手当は毎年更新する必要があります。忘れると
各自治体によりますが、だいたい7月末までに「現況届」が郵送されてきますので、期日まで(大体は8月末)に窓口に提出してください。

 

参考URL:児童扶養手当:新宿区